西宮市議会 2017-09-19 平成29年 9月19日民生常任委員会(連合審査会を含む)-09月19日-01号
こういう卸売市場が1階やから、2階やからって、そんなん余り聞いたことないし、今、高度利用地区計画は、もうここはかかっていると言うたんかな。それが一つ。 それと、用途別容積型地区計画というのは住商混在地区に用いることができると書いてあるけど、それに関しても、なぜ使わなかったのかというのを教えてくれます。
こういう卸売市場が1階やから、2階やからって、そんなん余り聞いたことないし、今、高度利用地区計画は、もうここはかかっていると言うたんかな。それが一つ。 それと、用途別容積型地区計画というのは住商混在地区に用いることができると書いてあるけど、それに関しても、なぜ使わなかったのかというのを教えてくれます。
内容としては、民間の建設誘導のため容積率を上乗せしたり、高度利用地区計画、まち並み誘導地区計画などにより、敷地統合や共同建てかえなどを前提とした容積率上乗せなどによるまち並み形成の誘導が考えられます。また、それ以外に、自治会等の活性化支援により地域を活性化するための発掘支援を行っていくような中身も考えられます。 これらの考え方を改めて整理すると、次のようになります。
ページ中ほどの附則第27条を削除していますのは、住宅地高度利用地区計画の決定がされ、かつ土地区画整理事業等にかかる事業認可がされた区域内の市街化区域農地に対する減額措置が廃止されたことによるものでございます。 附則第31条の改正は、特別土地保有税の特例の規定中、固定資産税の課税標準額に関する部分を、平成23年度まで延長するものです。
まず、アといたしまして、減額特例の廃止、条例附則第9条及び第9条の2でございますけれども、今回の地方税法の改正によりまして、都市計画決定等がされた区域内、具体的には、住宅地高度利用地区計画が決定され、かつ土地区画整理事業の認可がされた区域でございますけれども、この区域内にございます市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額の特例の適用期間が平成20年をもって終了し、その特例が改正法によりまして
同じ行の附則第11条の6を削る規定は、住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画が決定された区域内の、市街化区域内農地に係る固定資産税の減額措置が廃止されたことによるものでございます。 附則第13条の2は「特別土地保有税の課税の特例」について定めた条文で、土地に係る固定資産税の負担調整措置が、3年間延長されたことに伴う、条文の整理でございます。
続きまして、附則第15条の6は、住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画区域内の農地に対する固定資産税の軽減の規定で、新旧対照表は15ページ中段でございます。適用年度終了により、地方税法附則第29条の6が削除されたため、本条文を削除するものでございます。 次に、5ページをごらんください。新旧対照表は16ページ下段から26ページ上段でございます。
また、地区整備計画又は住宅地高度利用地区計画が都市計画決定され、かつ、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業の事業認可がなされた市街化区域内農地の固定資産税及び都市計画税を減額する制度が廃止されたため、その申告手続に係る規定を削除するものであります。 次に、「議案第21号・平成21年度秦野市一般会計補正予算(第1号)を定めることについて」を説明いたします。
高崎駅イーストサイト高度利用地区計画も、その手段として高崎駅東口地区に定めたものです。既にこの地区ではヤマダ電機ビルやココパルク800などの集積が進み、今後も東口第8地区の開発が予定されているところです。
新旧対照表では省略となっておりますが、第1の区域は小金井市都市計画梶野町三丁目地区地区計画の区域、第2の区域は同じく梶野町三丁目地区住宅地高度利用地区計画の区域、第3の区域は武蔵小金井駅南口地区地区計画の区域、第4の区域は貫井北町三丁目地区地区計画の区域でございます。この別表に第5の区域として小金井市都市計画東小金井駅北口地区地区計画の区域を追加するものでございます。
駅から高崎環状線と交差するまでの約1.5キロメートルは、オフィスビルや商業ビル、マンションなどが建ち並ぶような一体的な再開発を行うため、高崎駅イーストサイト高度利用地区計画を策定、容積率を引き上げて中高層化を促進する。高崎駅からスマートインターチェンジまで約7キロメートルで、同市はこの区間の道路沿線で企業誘致など民間開発が促進されるように規制緩和などを行う。
これは、罰則規定に追加するものであり、昨年10月に決定いただいた高崎駅イーストサイト高度利用地区計画の条例改正に伴い、本地区の独自の規定である容積率の最低限度及び建築面積の最低限度の違反に対する罰則の規定であり、検察庁との協議が調ったことから今回の改正をお願いするものです。
◎男鹿 道路計画課長 まず、平成十一年の地方自治法の改正に伴う部分につきましては、都から区へ移管された都市計画決定に関する事務は、まず、汚物処理場やごみ焼却場、その他供給施設、処理施設や、あるいは住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画で、区域の面積が三ヘクタール以下のものなどとなっております。
あと、地区計画を立てましたので、高崎駅イーストサイト高度利用地区計画を立てて、開発をしていただける方々、住民を含めて今後開発が進むと見ていますが、そういった方々に協力をしていただきながら、市も提案させていただきますが、開発が進む中であとについても整備を図っていきたい。地区計画の中では用途規制もかけています。
まず、高度利用地区計画の決定経緯、次に住民の皆様へこの高度利用地区計画をどのように周知させたか。3点目、どのような業種のビル建設を誘導したいと考えているのか。4点目、計画はどのぐらいの期間で進めようとしているのか。最後5点目として、この高度地区計画による効果をどのように見込んでいるのか。以上それぞれ回答をお願いしたいと思います。
先ほど部長がおっしゃいましたように、地区計画、それから高度利用地区計画、それから建築協定、まちづくり協定、そういったものが問題の解決になる可能性があるというのであれば、私やっぱり、市が積極的に市民に、こう、問いかける、ボールを投げる必要があるのではないかというふうに思います。先ほど部長の、住民の発意、総意というふうにおっしゃいましたけれども、市はもっと仕掛けるべきだと。
13年2月には、同じ阿佐ヶ谷住宅地区住宅地高度利用地区計画調査報告書を作成してございます。これは、地元の阿佐ヶ谷住宅再開発委員会と、委託されました新建築研究所が行ったものでございます。平成13年10月には、住宅団地再生部会基本方針というものを区役所の中の組織で検討いたしまして、地区計画の導入を決定いたしました。その後、13年10月に阿佐ケ谷住宅の皆様に区の決定を報告してございます。
さらに17年2月には、市都市計画審議会に再開発事業と高度利用地区計画の都市計画決定を諮ります。 次に、17年度は基本設計や測量に着手し、17年度末から18年度当初あたりの組合設立を目指しています。
次に、議案第65号 久喜市住宅地高度利用地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。質疑、討論ともなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議第17号議案 久喜市街路樹等の管理及び選定に関する条例の一部を改正する条例、質疑、討論ともなく、採決の結果、全員をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
このDの1とDの2の地区につきましては、従前から高度利用地区計画として建築物の用途制限がかけられている地区でございます。この地区につきましては、用途規制とあわせて容積率の制限の緩和、建築物の最高限度の緩和ができるよう地区計画が定められております。このような緩和と規制をもって久喜パークタウンのまちづくりを進めておりますことから、地区計画の実効性を確保する必要がございます。